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公益社団法人 日本ガスタービン学会 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益社団法人日本ガスタービン学会という。
2 この法人の名称の英文における表示はGas Turbine Society of Japan とし、その略称はGTSJとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区におく。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、ガスタービン及びエネルギー関連技術に関する研究発表・調査・知識の交換並びに関連学協会との連絡・提携を図り、もって学術・技術の進展及び社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1) 研究発表会及び学術講演会等の開催
(2) 学会誌及び学術図書の刊行
(3) 内外関連学協会との連絡並びに協力
(4) ガスタービン及びエネルギー関連技術に関する研究・調査
(5) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(6) 関連する学術・技術に関する建議
(7) その他前条の目的を達するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外にて行うものとする。
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 正 会 員 この法人の目的に賛同する個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を援助する団体
(3) 学生会員 この法人の目的に賛同する大学院、大学又は高等専門学校(これに準ずる機関を含む)の在学生
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下法人法という)上の社員とする。
3 永年にわたりこの法人に在籍し、この法人に対して特に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により総会において承認された者を終身会員と称する。
4 ガスタービン及びエネルギー関連技術に関し功績顕著な者又はこの法人に対し特に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により総会において承認された者を名誉会員と称する。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人に入会しようとする者は、定款第3条に掲げる目的に賛同し、理事会において別に定める手続に従い、入会金及び会費を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に当てるため、会員は会費を支払わなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 入会金及び会費の額は理事会において別に定める。
2 既納の入会金及び会費は、返還しない。
(任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ又はこの法人の目的に違反する行為があったとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 入会金及び会費の支払義務を別に定める一定期間以上履行しなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき
第4章 総 会
(構 成)
第12条 総会は、総正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第14条 総会は、通常総会と臨時総会の2種とし、通常総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
2 臨時総会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集する場合には、理事会は次に揚げる事項を決議しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 総会の目的である事項
(3) 正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、その旨
(4) 正会員が電磁的方法で議決権を行使することができることとするときは、その旨
(5) 前各号に揚げるものほか、法務省令で定める事項
(招集の通知)
第16条 総会を招集するには、会長は、総会の2週間前までに、前条第3項に掲げる事項を記載した書面をもって、正会員に対して通知をしなければならない。
2 前項の書面による通知の発出に代えて、別に理事会の定めるところにより、正会員の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。
(議 長)
第17条 総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故あるときは、理事会においてあらかじめ定められた順序により他の理事がこれに当たる。
2 前項の規定にかかわらず、第15条第2項により招集される総会の議長は、出席した正会員の中から選出された者がこれに当たる。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第19条 総会の決議は、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第20条 正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
2 第1項の正会員または代理人は、代理権を証明する書面に代えて、別に理事会の定めるところにより、この法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提出することができる。
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員の中から選任された代表者(2名以上)は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役 員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事10名以上20名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を副会長とし、会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とする。
3 会長、副会長以外の理事のうち、13名以内を執行理事とし、執行理事をもって法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、理事及び事務局職員を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 代表理事及び執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に出席して報告する。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は支弁する。
(役員の損害賠償責任と免除)
第29条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 第1項の責任は、総正会員の同意がなければ、免除することができない。
3 第2項の規定にかかわらず、法人法の定めるところにより、この法人は、第1項の責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合にかぎり、当該役員の職務の執行状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、法令の限度において理事会の決議により免除することができる。
第6章 理 事 会
(構 成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び執行理事の選定及び解職
(4) その他、法令及びこの定款で定めた事項
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序にしたがい、他の理事が招集する。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序にしたがい、他の理事がこれにあたる。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項を提案し、理事全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示したとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 委 員 会
(設置等)
第36条 理事会は、本法人の事業を推進するために必要あるときは、その決議により委員会を設置することが出来る。
2 委員会の委員は、会員及び有識者の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 事務局及び支部
(事務局及び職員)
第37条 この法人の事務を処理するため事務局を設け、事務局長1名を含む所要の職員を置く。
2 事務局長及びその他の常勤職員は、理事会の決議を経て会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
4 職員は、有給とする。
(支 部)
第38条 この法人は、理事会の決議によって必要の地に支部を置くことができる。
第9章 基 金
(基金の拠出)
第39条 この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続については、返還する基金の総額については通常総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第10章 資産及び会計
(事業年度)
第40条 この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第41条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、通常総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第43条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金)
第44条 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び総会の決議を経なければならない。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第47条 この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下認定法という)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、電子公告によって行う。
附 則
1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下整備法という)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2. この法人の最初の会長は渡辺康之とする。
3. 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
改定履歴
1. 2012年4月20日に改定(第1条に英文名称を追加。第10条の表現を修正。第14条第2項を削除し、第3項を第2項に変更。第22条第2項にて副会長も代表理事とする旨修正。第35条にて議事録への記名押印を「理事及び監事」から「代表理事及び監事」に修正。第50条を第49条に条番号を修正。また、第10条、第11条、第15条、第24条、第26条及び第42条の字句の訂正。)
2. 2015年4月21日に改定(第5条第1項第4号及び第5号を削除し、第3項および第4項を追記、第24条の第5項を追記、第35条の第2項の「議長」を削除)