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ご寄附のお願い

ご寄附のお願い

公益社団法人日本ガスタービン学会では、定款第4条に定める公益目的事業を遂行するため、皆様からの寄附金を募集しています。皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。

 

寄附金等取扱規程

 

※     公益社団法人は特定公益増進法人に該当するため、寄附者は寄附金控除を受けることができます。

 

ご寄附の手続き

ご寄附いただく際には、ご面倒ですがお問い合わせフォームにてご連絡ください。寄附申込書をお送りいたします。

《送金方法》

1.銀行振込 みずほ銀行 新宿西口支店 普通 1703707

2.郵便振替 00170-9-179578

口座名  公益社団法人日本ガスタービン学会

 

寄附金控除について

日本ガスタービン学会は平成23年2月23日付けで公益社団法人の認定を受け、平成23年3月1日をもって公益社団法人への登記手続きを完了いたしました。公益社団法人は特定公益増進法人に該当するため、寄附者は寄附金控除を受けることができます。当学会から発行される寄附金受領証明書を添付することによって、下記の所得税および法人税の優遇措置を受けることができます。

 

○     個人によるご寄附

寄附金控除(税額控除):次の算式で計算した金額が「税額控除」として、税金から控除されます。 税金控除額=(寄附金-2,000円)×40%(上限:所得税の25%)

 

○     法人によるご寄附

一般の寄附金とは別枠として、損金算入限度額に相当する金額まで損金に参入することができます。

損金算入限度額=(資本等の金額×当期の月数/12×2.5/1000)+(所得の金額×5/100)×1/2

※資本等の金額とは、資本の金額と資本積立金額の合計額です。

 

住民税における寄附金控除は、各都道府県および市町村の条例で指定されている場合のみ適用されますので、お住まいの都道府県および市町村にお問い合わせください。(東京都は適用されます)